連結法人の個別課税対象金額 特措法の取扱いで原判決破棄

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連結法人である被上告人(自動車製造・販売)は、連結事業年度等に係る法人税等の確定申告をしたところ、被上告人の全株保有する外国法人NGREの個別課税対象金額に相当する金額が、租税特別措置法68条の90第1項の規定によって、益金に算入されるなどとして、各増額再更正処分等の賦課決定処分を受けた。本件は被上告人が主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案。

NGREの関係者である外国法人NRFMは、NGREの顧客とクレジット契約を締結し、顧客が所定の保険契約を締結しない場合には、本件元受保険契約に加入させ、その保険料をAVM(保険業を営む関係者ではない外国法人)に支払っており、AVMはNGREと全保険リスクの70%についての再保険契約を結んでいた。

原審は、本件再保険契約に係る収入保険料は、本件措置法の適用は除外されるとした。対して最高裁判所は、当該保険は本件NGRE事業年度におけるNRFMが有する資産である本件クレジット債権に係る経済的不利益を担保するものであり、本件措置法括弧書きにいう関係者以外の資産等を対象とする趣旨の保険には当たらず、従ってNGREは非関連者基準を満たさず、措置法68条の90第1項の適用は除外されないとして、原判決を破棄した。

■参考:最高裁判所| 租税特別措置法施行令39条の117第8項5号括弧書きは、“関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険”をいう(令和6年7月18日・第一小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93220